【告示】薬事法施行規則第二百三条第三項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第105号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第203条第3項の規定に基づき、薬事法施行規則第203条第3項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合(平成20年厚生労働省告示第374号)の一部が改正されました。