厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令

区分
共通
文書番号
復興庁・厚生労働省令第1号
発信者
内閣総理大臣
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)の施行に伴い、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令第5条第1項の一部を改正する命令が定められました。本命令は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日(平成26年6月12日)から施行されます。