【省令】再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第88号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の25第3項及び同法第23条の29第4項及び同法第23条の31第4項の規定に基づき、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。
本省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行されます(ただし例外として、公布の日から施行される規定あり)。