【告示】薬事法第二十三条の十六第二項の規定により登録認証機関の基準適合性認証の業務の全部の停止を命じた件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第332号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第23条の16第2項の規定により、基準適合性認証業務の全部の停止を命じられた登録認証機関につき、同条第3項の規定に基づき公示されました。