【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定医療機器を定める件(平成26年11月25日厚生労働省告示第448号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第448号
発出日
2014-11-25
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴い関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成26年政令第269号)の施行、及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の5第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の5第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定医療機器が定められました。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定医療機器の一部を改正する件(平成27年3月25日厚生労働省告示第125号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定医療機器の一部を改正する件(平成28年2月12日厚生労働省告示第28号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の五第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定医療機器の一部を改正する件(平成29年2月14日厚生労働省告示第38号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器等の一部を改正する告示(平成29年10月26日厚生労働省告示第328号)