こちらのページでは問合わせ内容の一部のみを掲載しています。
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| 照会日 | 照会内容 |
|---|---|
| H23/6/29 | 化粧品を販売する際、おまけとして同一商品の小容量をセットで販売する場合、前後に組み合わせたが、新たに法定表示のラベルを貼付せずに販売することが可能か。 |
| H23/6/28 | 化粧品を福袋(複数の化粧品を詰め合わせ)のような形態で販売することについて。 (1)福袋は中が見えない状態で、何が入っているかが外からは不明である。 中に何の商品が入っているかを福袋自体に明記することが必要か。 (2)上記質問に関連し、福袋に入っている商品の個々に法定表示が成されている場合でも、 福袋自体に法定表示の記載が必要か。 (3)商品名や法定表示が必要な場合、店頭で販売する場合は、福袋自体には表示せず、 POP 等で告知することで代用できるか。 |
| H23/6/20 | 医療機器製造販売業の総括、製造業の責任技術者について。 |
| H23/6/9 | 「乾性肌用」と「乾燥肌用」は同義語として使用可能か否か。 |
| H23/5/31 | 販売名以外の箇所に「REPAIR」、「リペアー」等と英文や邦文で記載されている場合について。 |
| H23/5/31 | 輸入販売している化粧品の製造販売元を変更する場合、新たに外国製造業者届書を提出すべきか否か。 |
| H23/5/20 | 「指定医薬部外品」の文字を表示することについて。 |
| H23/5/13 | 店頭でテスターとして使用する化粧品について(消費者の手元には渡らない)、法定表示は必要か.。 |
| H23/4/27 | 法定表示事項である効能効果をラベル等に記載する場合、表示方法の規則等について。 |
| H23/4/15 | 歯みがきの商品の表示について。 |
| H23/4/7 | 過去の製造販売届出番号を変更しなければならない場合、既に印刷、配布された添付文書やカタログも回収する必要があるか。 |
| H23/4/7 | 第3 種医療機器製造販売業許可から第2 種医療機器製造販売業許可にランクアップを行う場合の製造販売届出番号について。 |
| H23/4/5 | 処方が異なるアイブローペンシルとアイブローゲルが一体となった商品を1つの販売名で管理したいする場合の届出方法について。 |
| H23/4/5 | 既に販売されているオーデコロン(化粧品・ボトル容器)とは異なる性状で販売予定の製品について、届出済みの販売名を併用することができるか。 |
| H23/4/1 | リップグロス10 本がセットになった化粧品の輸入を検討している。法定表示の記載方法をご教示いただきたい。 |
| H23/4/1 | 化原材料にヨウ素含有酵母を含むサプリメントの広告で「ヨード(ヨウ素)含有」と表現することは可能か。 |




