舌下投与用標準化スギ花粉エキス原液製剤の使用に当たっての留意事項について

区分
医薬品
文書番号
薬食審査発0117第5号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長

《概要》
1月17日付で、舌下投与用標準化スギ花粉エキス原液製剤(販売名:シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル、同2,000JAU/mLボトル、同2,000JAU/mL、以下「本剤」)の効能効果として「スギ花粉症(減感作療法)」が承認されましたが、本剤についてはショックを含むアナフィラキシーなど、重篤な副作用が発現するリスクがあること等からその使用にあたっての留意事項について通知されました。

2014年1月17日 カテゴリー:通知