「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬食発0310第4号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
平成26年6月12日に施行される、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号、平成25年12月13日公布。6月12日に施行されるのは医薬品等の販売業等に関する規制の見直しに関する規制)および「薬事法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第25号)・「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第8号)により、医薬品の区分として新たに「要指導医薬品」が新設されます。これに伴い、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年5月30日付薬食発0530第14号厚生労働省医薬食品局長通知)が本通知別添のとおり改正されました。なお、本改正は平成26年6月12日から適用されます。

2014年3月10日 カテゴリー:通知