「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」の一部改正について

区分
医薬品
文書番号
薬食発0528第7号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号)、「薬事法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第25号)及び「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第8号)が公布され、指定薬物の所持等の禁止に関する規定を除いて平成26年6月12日から施行されます。
これに伴い、一般用医薬品の特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与)に関する新たなルールが定められたこと等を踏まえ、「薬局、医薬品販売業等監視指導ガイドライン」(平成21年5月29日付薬食発第0529001号の別添)の全部が本通知別添のとおり改正されました。なお本通知は平成26年6月12日より適用されます。

2014年5月28日 カテゴリー:通知