「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」等の改正について

区分
医療機器
文書番号
薬食発1125第3号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の区分等については、「クラス分類告示」(※1)等において定められており、クラス分類告示における一般的名称の定義等については「平成16年局長通知」(※2)により示されています。
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行に伴い、プログラム及びこれを記録した記録媒体(以下「プログラム医療機器」)が新たに医療機器に加わることについて、平成26年11月25日付で「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第446号)が適用されること等に伴い、平成16年局長通知及び「医療機器の修理区分の該当性について」(平成17年3月31日薬食発第0331008号厚生労働省医薬食品局長通知)の一部が改正されました。

※1 「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」(平成16年厚生労働省告示第298号)
※2 「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(平成16年7月20日薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
   http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
   情報取得日2014.11.29

2014年11月25日 カテゴリー:通知