【告示】特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第16条の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第260号

《概要》
 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救
済するための給付金の支給に関する特別措置法第16条の規定に基づき厚生労働大臣が
定める基準が定められました。