【告示】薬事法施行規則第154条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品及び歯科医療の用に供する医薬品

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第119号

《概要》
 薬事法施行規則第154条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療の用に供するガス類その他これに類する医薬品及び歯科医療の用に供する医薬品が定められました。