【告示】薬事法関係手数料令第7条第1項第1号イ(9)の規定に基づき厚生労働大臣が定める医薬品

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第122号

《概要》
 薬事法関係手数料令第7条第1項第1号イ(9)の規定に基づき厚生労働大臣が定める医
薬品が定められ、平成20年4月1日から適用されます。