【告示】薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年3月30日厚生労働省告示第69号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第69号
発出日
2007-03-30
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品が定められました。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
厚生労働省告示第1号(平成23年1月7日厚生労働省告示第1号)

厚生労働省告示第173号(平成23年5月30日厚生労働省告示第173号)

薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成25年1月11日厚生労働省告示第2号) 適用H25.01.19~

薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成25年4月26日厚生労働省告示第154号) 適用H25.04.28~(例外規定あり)

薬事法第三十六条の三第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成25年12月16日厚生労働省告示第375号) 公布日より適用(例外規定あり)

薬事法第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成26年9月12日厚生労働省告示第351号) 適用H26.09.15~(一部は適用H26.12.07~)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成27年1月22日厚生労働省告示第11号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成27年4月6日厚生労働省告示第238号) 適用H27.05.10~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成27年9月25日厚生労働省告示第386号) 適用H27.10.25~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成28年9月21日厚生労働省告示第345号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件(平成28年10月19日厚生労働省告示第371号) 適用H28.11.01~(一部は適用H29.02.01~)