【告示】薬事法第14条第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第120号

《概要》
 薬事法第14条第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品が定められました。