【告示】薬事法第42条第1項の規定により厚生労働大臣が定める体外診断用医薬品の基準

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第126号

《概要》
 薬事法第42条第1項の規定により厚生労働大臣が定める体外診断用医薬品の基準が定められました。