【告示】トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

区分
共通
文書番号
厚生労働省/経済産業省/環境省/告示第20号

《概要》
トリブチルスズ化合物又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第11条に定める製品でトリブチルスズ化合物が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項が定められました。