【告示】麻薬及び向精神薬取締法第58条の14第2項の規定による診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法

区分
共通
文書番号
厚生省告示第33号

《概要》
麻薬取締法第58条の14第2項の規定による診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法が定められました。