【省令】化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
総務省令第1号
厚生労働省令第1号
経済産業省令第1号
国土交通省令第1号
環境省令第1号
防衛省令第1号
発信者
総務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
防衛大臣

《概要》
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第3条の3の表PFOS又はその塩の項第4号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部改正について通知されました。