【省令】薬事法施行規則等の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第161号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法第14条第3項(同条第9項・同法第19条の2第5項において準用する場合を含む)、第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む)、第80条の2第1項及び第4項から第6項まで並びに第82条の規定に基づき、薬事法施行規則等の一部が改正されました。