【告示】救済給付の現価に相当する額の算定方法の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第44号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成16年厚生労働省令第51号)第24条(同令第33条において準用する場合も含む)の規定に基づき、救済給付の原価に相当する額の算定方法(平成16年厚生労働省告示第187号)の一部が改正されました。適用は平成25年4月1日(同日前に請求された救済給付の原価に相当する額の算定については従前の例によります)。