【告示】薬事法第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医薬品を指定した件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第194号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品として指定された医薬品につき、公示されました。