【省令】薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第140号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第9条第1項、第29条の2第1項、第36条の5並びに第36条の6第2項及び第3項の規定に基づき、薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が定められました(公布の日より施行)。