【告示】薬事法施行規則第十五条の二の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を定める件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第252号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の2の規定に基づき、薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品が本告示のとおり定められました。該当する医薬品はエフェドリン等6種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製剤です。なお本告示は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日(平成26年6月12日)から施行されます。