【告示】薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成26年厚生労働省告示第255号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第255号
発出日
2014-06-06
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づき、薬事法第4条第5項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品が本告示のとおり定められました。本告示によると、要指導医薬品に該当する医薬品は、薬事法第4条第5項第4号イまたはロに掲げる医薬品であって、赤ブドウ葉乾燥エキス混合物、アルミノプロフェン等16種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製剤、及び薬事法第44条第2項に規定する劇薬である製剤です。
本告示は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日(平成26年6月12日)から適用されます。

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成26年09月26日厚生労働省告示第364号) 適用H26.09.26~

薬事法第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成26年10月24日厚生労働省告示第396号) 適用H26.10.25~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成26年12月05日厚生労働省告示第459号) 適用H26.12.07~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成27年01月09日厚生労働省告示第1号) 適用H27.01.11~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成27年3月13日厚生労働省告示第58号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成27年7月27日厚生労働省告示第324号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成27年10月19日厚生労働省告示第427号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成27年10月30日厚生労働省告示第432号) 適用H27.11.01~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成28年2月1日厚生労働省告示第19号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成29年1月6日厚生労働省告示第2号) 適用H29.01.08~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成29年1月13日厚生労働省告示第10号) 適用H29.01.13,01.14

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成29年1月20日厚生労働省告示第18号)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成29年7月7日厚生労働省告示第245号) 適用H29.07.08~

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成29年9月27日厚生労働省告示第305号)