【告示】薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第357号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年っ法律第145号)第23条の2第1項の規定に基づき、薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)の一部が改正されました。