【告示】薬事法施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第397号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第216号の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成26年厚生労働省告示第367号)別表の一部が改正されました。