【告示】薬事法第二十三条の二第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の一部を改正する件

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第404号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成26年第269号)の施行、医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律。昭和35年法律第145号)第23条の2の23第1項の規定に基づき、薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器の基準(平成17年厚生労働省告示第112号)の一部が改正されました。本改正は平成26年11月25日から適用されます(例外規定あり)。