【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第458号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和35年法律第145号)第216条の2第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第216条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成26年厚生労働省告示第367号)(※)別表の一部が改正されました。本改正は平成26年12月7日から適用されます。

※ リンク先の法律題名は旧名(薬事法)です。