【政令】麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令

区分
共通
文書番号
政令第9号

《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第3項の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部を改正する政令が定められました。本政令により、麻薬及び向精神薬取締法施行令第9条の一部が改正されます。
本政令は、公布の日から施行されます。