【省令】独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第50号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第35条第1項の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成16年厚生労働省令第51号)が改正されます。
本省令は平成28年4月1日から施行されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160330I0010.pdf
      
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160330I0011.pdf
   情報取得日2016.03.31