【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第29号
発出日
2016-02-12
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第1条第5項第10号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第五項第十号に規定する厚生労働大臣が定める基準が定められました。本告示は平成28年4月1日から適用されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160215I0050.pdf
情報取得日2016.02.18