【告示】平成二十八年産あへんの納付期限を定めた件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第233号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
あへん法(昭和29年法律第71号)第30条の規定に基づき、平成28年産あへんの納付期限が定められ、同条の規定により告示されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160527I0030.pdf
   情報取得日2016.05.30