【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件(平成29年3月28日厚生労働省告示第91号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第91号
発出日
2017-03-28
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等(昭和45年厚生省告示第366号)の一部が改正されました。
本改正は平成29年4月1日から適用されます。ただし同日前に申請のあった漢方製剤の製造販売の承認については、なお従前の例によるとされています。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170329I0100.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H170329I0101.pdf
情報取得日2017.03.30