薬事法第14条第1項の規定に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち同法第23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬食機発0601第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局 審査管理課医療機器審査管理室長

《廃止情報》
本通知は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第1項の規定に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち同法第23条の2の23第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器及び管理医療機器に係る取扱いについて」(平成27年3月9日薬食機参発0309第1号)の適用に伴い廃止されます。

《概要》
薬事法第14条第1項の規定に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち、管理医療機器に係る取扱いが通知されました。

2010年6月1日 カテゴリー:通知