血液製剤に関する記録の保管・管理について

区分
医薬品
文書番号
薬企第55号
薬安第72号
発信者
厚生省薬務局企画・安全課長連名

《概要》
各医療機関及び薬局において、血液製剤管理簿を作成の上、血液製剤の製品名、製造番号、当該製剤の投与日又は処方日、投与又は処方を受けた患者の氏名、住所等の記録を同管理簿に記載することとするとともに、当面一〇年間、同管理簿を適切に保管・管理することと通知されました。

1997年6月3日 カテゴリー:通知