染毛剤製造(輸入)承認基準について(平成3年5月14日薬発第533号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬発第533号
発出日
1991-05-14
発信者
厚生省薬務局長

《廃止情報》
本通知は、「染毛剤製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第33号厚生労働省医薬食品局長通知)の施行に伴い廃止されます。

《概要》
医薬部外品のうち染毛剤の製造(輸入)の承認については、本通知別添の染毛剤製造(輸入)承認基準により行うこととされました。
なお、本基準は平成3年7月1日以降製造(輸入)承認申請される品目に対し適用されます。