眼内レンズ及び歯科材料の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき臨床試験の試験成績に関する資料等の取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬機第59号
発信者
厚生省薬務局医療機器開発課長

《概要》
眼内レンズ及び歯科材料について、の製造又は輸入の承認申請に際し添付すべき臨床試験の試験成績に関する資料の取扱いについて通知されました。

1997年3月31日 カテゴリー:通知