パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認申請書作成上の留意点について

区分
医薬部外品
文書番号
薬審第100号
発信者
厚生省薬務局審査課長

《廃止情報》
本通知は「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認申請書作成上の留意点等について」(平成27年3月25日薬食審査発0325第14号)の適用に伴い廃止されます。

《概要》
パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準が平成5年2月10日薬発第111号にて通知されたことを受け、基準内の申請にあたっての留意点についても通知されました。

1993年2月10日 カテゴリー:通知