パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準について

区分
医薬部外品
文書番号
薬発第111号
発信者
厚生省薬務局長

《廃止情報》
本通知はパーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について(平成27年3月25日薬食発0325第35号)の施行に伴い廃止されます。

《概要》
医薬部外品のうち、パーマネント・ウェーブ用剤の製造(輸入)の承認については、パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準をもとに行うよう通知されました。

1993年2月10日 カテゴリー:通知