体外診断用医薬品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について

区分
医薬品
文書番号
薬食機発第0331010号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長

《廃止情報》
本通知は「体外診断用医薬品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について」(平成26年11月21日薬食機参発1121第19号)の適用に伴い廃止されます。

《概要》
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定による改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)第23条の2の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売認証申請等の細部取扱い通知されました。

2005年3月31日 カテゴリー:通知