【事務連絡】薬事法第23条の6第1項の規定により登録した認証機関について

区分
共通
文書番号
事務連絡
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室

《概要》
薬事法第23条の6第1項の規定により登録された、現時点における全ての登録認証機関について通知されました。

2005年7月1日 カテゴリー:通知