薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準等について(平成6年3月15日薬発第241号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬発第241号
発出日
1994-03-15
発信者
厚生省薬務局長

《廃止情報》
本通知は「薬用歯みがき類製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第37号)の施行に伴い廃止されます。

《概要》
医薬部外品のうち薬用歯みがき類の製造(輸入)の承認については、本通知別紙の薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準により行うこととされました。併せて、「染毛剤製造(輸入)承認基準について」(平成3年5月14日薬発第533号厚生省薬務局長通知)の一部が改正されました。
本通知は、平成6年5月2日以降に製造(輸入)承認申請される品目について適用されます。