眼内レンズ承認基準の取扱いについて

区分
医療機器
文書番号
薬審二第25号
発信者
厚生省薬務局審査第二課長

《概要》
新たに眼内レンズの製造(輸入)承認申請を行うに当たつて留意すべき事項について通知されました。

1985年5月10日 カテゴリー:通知