「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」により新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その1)

区分
医療機器
文書番号
薬食機発1130第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局
審査管理課医療機器審査管理室長

《概要》
平成22年9月27日に「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第354号)が公布され、新たに指定管理医療機器となったもののうち、別紙1に掲げるものを登録認証機関において認証する際、当該基準への適合を確認するに当たっての留意すべき事項がとりまとめられました。

2010年11月30日 カテゴリー:通知