医療機器の一般的名称の定義の変更について

区分
医療機器
文書番号
薬食発0301第2号
発信者
厚生労働省医薬食品局

《概要》
「長期的使用胆管用カテーテル等承認基準の改正について」 (平成25年3月1日付薬食発0301第17号厚生労働省医薬食品局長通知)により長期的使用胆管用カテーテル等承認基準が改正されたこと等に伴い、医療機器クラス分類告示における各一般的名称の定義等を定める「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」 (平成16年7月20日付薬食発第0720022号厚生労働省医薬食品局長通知)の一部が改正されました。

2013年3月1日 カテゴリー:通知