指定製剤に関する取扱い等について

区分
医薬品
文書番号
薬食監麻発0611第7号
発信者
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第197条第2項第1号に規定する指定製剤につき、その取扱いを示してきた「指定製剤に関する取扱い等について」(平成24年9月25日薬食監麻発0925第10号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)を本通知のとおり改正する旨、通知されました(本通知の適用平成25年7月1日)。

2013年6月11日 カテゴリー:通知