薬事法施行規則第203条第3項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合の一部改正について

区分
医薬品
文書番号
薬食発0618第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
「薬事法施行規則第二百三条第三項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第204号)が平成25年6月18日に公布され、「薬事法施行規則第二百三条第三項の規定に基づき検定を要しないものとして厚生労働大臣が指定する医薬品等及び厚生労働大臣が定める場合」(平成20年厚生労働省告示第374号)が本通知別添のとおり一部改正された旨、通知されました。

2013年6月18日 カテゴリー:通知