薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の制定について(通知)

区分
共通
文書番号
薬食発第0228006号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)のうち、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)対策に関する部分については、薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成19年政令第4号)により、平成19年4月1日より施行することとされています。
これに関連し、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)が制定されたことにつき、通知されました。

2007年2月28日 カテゴリー:通知