新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について

区分
医薬品
文書番号
薬食審査発0530第4号
薬食安発0530第1号
発信者
厚生労働省医薬食品局審査管理課長
厚生労働省医薬食品局安全対策課長

《概要》
平成26年5月30日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において、本通知別添の医薬品2品目について、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき、公知申請についての事前評価が行われ、公知申請を行っても差し支えないとされた旨、通知されました。本通知別添の医薬品2品目については、薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品について規定する「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」(平成22年8月30日付薬食審査発0830第9号・薬食安発0830第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長連名通知)における取扱いと同様の取扱いがなされることとなります。

2014年5月30日 カテゴリー:通知